無印良品における食品のアレルギー表示についての対応を教えてください
厚生労働省の指導のもと、無印良品ではすべての食品に対して、必ず表示するもの(義務品目)の5品目と表示が薦められているもの(推奨品目)の20品目(新たに追加されたバナナを含む)を原材料名の欄に表示しております。 また、当該商品の原材料としては使用していないが、同じ製造工程にて表示の義務付けられた5品目を含んだ製品を生産している場合にはその旨を表示しております。 |
規定 |
特定原材料等の名称 |
理由 |
省令 |
卵、乳、小麦 |
症例数が多いもの。 なお、牛乳及びチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品等)を一括りとした分類に含まれるものとする。 |
そば、落花生 |
症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。 |
通知 |
あわび、いか、いくら、えび、オレンジ、かに、キウイフルーツ、牛肉、くるみ、さけ、さば、大豆、鶏肉、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、バナナ |
症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。 |
ゼラチン |
牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。 | |