無印良品における食品のアレルギー表示についての対応を教えてください

食品表示法に基づき、無印良品では、必ず表示するもの(特定原材料)の8品目と表示が薦められているもの(特定原材料に準ずるもの)の20品目を原材料名の欄に表示しています。
また、欄外に表示対象の品目名称を四角枠囲み(アイコン)で別途まとめて表示しています。
なお、当該商品の原材料としては使用していないものの、同じ製造設備で表示の義務付けられた8品目を含んだ製品を生産している場合には、その旨を表示しています。

表示例

無印良品における食品のアレルギー表示例

省令/通知による規定

規定 特定原材料等の名称 理由
省令 えび、かに、小麦、卵、乳、くるみ 症例数が多いもの。
なお、牛乳及びチーズは、「乳」を原料とする食品(乳及び乳製品)を一括りとした分類に含まれるものとする。
そば、落花生 症状が重篤であり生命に関わるため、特に留意が必要なもの。
通知 アーモンド、あわび、いか、いくら、オレンジ、カシューナッツ、キウイフルーツ、牛肉、ごま、さけ、さば、大豆、鶏肉、バナナ、豚肉、まつたけ、もも、やまいも、りんご、ゼラチン 症例数が少なく、省令で定めるには今後の調査を必要とするもの。

ゼラチンは、牛肉・豚肉由来であることが多く、これらは特定原材料に準ずるものであるため、既に牛肉、豚肉としての表示が必要であるが、パブリックコメントにおいて「ゼラチン」としての単独の表示を行うことへの要望が多く、専門家からの指摘も多いため、独立の項目を立てることとする。

※くるみの表示については、2025年3月31日までの経過措置期間(事業者が表示の切替えを行う期間)に順次変更いたします。